相続体験記です。
特別代理人選任するために、遺産分割協議書を作らなければならなくなりました。
余裕があるなら、頼んだ方が楽です。
それは当たり前のことです。
何度も言いますが。。。
我が家には依頼するお金がなかったのです。
ですから、自分で作ることにしました。
まず、色々な所に電話で亡くなったこと、相続人は私と未成年の子供であること、遺産分割協議書は必須なのかを確認して回りました。
他の銀行は主に口座振替のためだったりしていたので、残高が少なかったからか。。。
代表の相続人だけの手続きで可能な所もありました。
我が家は、建売住宅の土地と建物、共同のゴミ集積場の土地の一部、メインバンクの銀行が遺産分割協議書必須でした。
「遺産分割協議書 テンプレート」と検索すると、色んなフォームが出てきます。
土地の相続が必要な人、金融機関のみの人、特別代理人が必要な人。。。
色んなフォームを組み合わせて作りました。。。。
●●のところに名前等を入れます。
(●●)部分はわかりにくいと思ったので、補足で入れました。
※我が家は妻と子一人の相続になります。子が二人いる場合には、「妻2分の1、子AとB4分の1ずつ」となります。割合が変わるので気を付けてください。
作成する上で注意した事があります。
住民票・戸籍・登記簿は現物を見ながら、間違えないように。
押印する必要がある場合には、印鑑証明の印鑑で押されているか気を付けること。
余談ですが。。。私の母は印鑑証明の印は、大きく立派な印鑑だと思ってました。
確かにそういう印鑑を作って登録している人が多いと思うけどね。
100均の印鑑でも、それを役所で登録すれば実印になります。
それは法定相続分というものがありますね。
妻がいて子供がいる場合、妻2分の1、子供達で2分の1を分け合うのです。
なので、子供が多ければ。。。5人いれば10分の1となります。
子供がいないケースも含め、相続において妻は強いとだけ覚えておいてください。
これで遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所へ特別代理人選任手続きを実施しました。
特別代理人選任手続きが終わったことで、相続のスタートライン。
メインバンクの銀行へ連絡。
そして必要書類一覧を送ってもらいました。
父親の相続をしていたのと、若いころ仕事の中の一つに相続書類をまとめる(対象者は年配の方だった)という事をしていたので、比較的スムーズに進みました。
でも普通に生きてきた人は、この改正原戸籍(かいせいはらこせき)に出会わないんですよね。
まだ後日改正原戸籍についてふれたいと思います。
色々なストレスがたまるので、ちょっと固めのおからクッキーをかじりながら書類作ったり、集めたりしてました。。。