相続体験記です。
相変わらず、自分でやるしかない状況のまま進んでます。
そして必要なもの改正原戸籍(出生からご逝去までの連続した戸籍)とのこと。
戸籍って一つじゃないの?
連続ってどういう意味?
となりました。
まず生まれたら出生届を出しますね。改製原戸籍
それが戸籍に載ります。
アラフォーなので、最初はA4横型の戸籍でした。
右端に、改製原戸籍と記載があり、その下に「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき、平成16年2月28消除」とありました。
そして次の戸籍へ「改製日平成16年2月28日 改製事由 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」としてA4縦の用紙に全部事項証明書と記載がありました。
ざっくりと言うと、改製は法律により戸籍のスタイル(デザイン)が変更になったという事です。
更に亡くなった夫の部分を見ると、除籍となっています。
ここまで両親の戸籍に入っていた夫ですが、私との婚姻により除籍となりました。
そして、私との婚姻により新しい戸籍が出来たわけです。
これを生まれた時から亡くなった時まで、そろえる必要があるわけです。
と言いたくもなるのですが、直近の全部事項証明書ですと、過去の離婚歴やその婚姻中の子供が出てこないのです。
そうすると、相続人を見落とすことにもなります。
相続人が他にいないという証明のためにも、必要という事になります。
最初、この違いわかりませんでした。
でもあまり重要ではなかったので、サクッと。
戸籍謄本→戸籍に載っている人全員がわかるもの
戸籍抄本→戸籍に載っている人のうち一人だけのもの
住民票でも世帯全体と個人があるのと同じですね。
主人については転籍がなかったので、そろえるのはそんなに手間かかりませんでした。
例えば引越しをすると、転出届を出すことで住民票の異動ができます。
その作業の戸籍版です。
以前仕事をしてきたときにあったのですが。。。
戸籍は戸籍地の役所で手続して発行されます。
なので、まず電話連絡して郵送で取り寄せするのが一般的だと思います。
ですが。。。
必要になった都度、その時の居住地に戸籍を変更していた人がいたんですね。
そうなるとどうするかというと。。。
昔の事なんて覚えてないし、そもそも思い入れのある住所でもないのです。
どうやってそろえるのか。。。
亡くなった時の戸籍から一つ一つたどっていくしかないのです。
戸籍をよく見ると、「●●県●●市●●より受付入籍」と記載があります。
今度は●●県●●市の役所へ連絡して、必要なものを集めてから郵送手続きを取ることになります。
これを繰り返して、出生時の戸籍まで遡ることになります。
転籍を利用して、離婚歴等を消す戸籍ロンダリングとかいうものもあるそうですが。。。
こうなると結局ばれますね。
涼しくなってきたら子供とお出かけしようと思って、テント買っちゃいました。
いつも文末がタイトルと関係なくてすみませんm(__)m