死別シンママかぶちゃん奮闘記

発達障害の子供を抱え、死別→相続→生活が安定するまでの体験談です。

改製原戸籍(かいせいはらこせき)って何?戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは?

相続体験記です。

相変わらず、自分でやるしかない状況のまま進んでます。

そして必要なもの改正原戸籍(出生からご逝去までの連続した戸籍)とのこと。

 

戸籍って一つじゃないの?

連続ってどういう意味?

となりました。

 

まず生まれたら出生届を出しますね。改製原戸籍

それが戸籍に載ります。

アラフォーなので、最初はA4横型の戸籍でした。

右端に、改製原戸籍と記載があり、その下に「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき、平成16年2月28消除」とありました。

 

そして次の戸籍へ「改製日平成16年2月28日 改製事由 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」としてA4縦の用紙に全部事項証明書と記載がありました。

 

ざっくりと言うと、改製は法律により戸籍のスタイル(デザイン)が変更になったという事です。

 

更に亡くなった夫の部分を見ると、除籍となっています。

ここまで両親の戸籍に入っていた夫ですが、私との婚姻により除籍となりました。

そして、私との婚姻により新しい戸籍が出来たわけです。

 

これを生まれた時から亡くなった時まで、そろえる必要があるわけです。

 

と言いたくもなるのですが、直近の全部事項証明書ですと、過去の離婚歴やその婚姻中の子供が出てこないのです。

そうすると、相続人を見落とすことにもなります。

相続人が他にいないという証明のためにも、必要という事になります。

最初、この違いわかりませんでした。

でもあまり重要ではなかったので、サクッと。

戸籍謄本→戸籍に載っている人全員がわかるもの

戸籍抄本→戸籍に載っている人のうち一人だけのもの

住民票でも世帯全体と個人があるのと同じですね。

 

主人については転籍がなかったので、そろえるのはそんなに手間かかりませんでした。

 

例えば引越しをすると、転出届を出すことで住民票の異動ができます。

その作業の戸籍版です。

 

以前仕事をしてきたときにあったのですが。。。

戸籍は戸籍地の役所で手続して発行されます。

なので、まず電話連絡して郵送で取り寄せするのが一般的だと思います。

 

ですが。。。

必要になった都度、その時の居住地に戸籍を変更していた人がいたんですね。

そうなるとどうするかというと。。。

昔の事なんて覚えてないし、そもそも思い入れのある住所でもないのです。

どうやってそろえるのか。。。

 

亡くなった時の戸籍から一つ一つたどっていくしかないのです。

戸籍をよく見ると、「●●県●●市●●より受付入籍」と記載があります。

今度は●●県●●市の役所へ連絡して、必要なものを集めてから郵送手続きを取ることになります。

これを繰り返して、出生時の戸籍まで遡ることになります。

 

転籍を利用して、離婚歴等を消す戸籍ロンダリングとかいうものもあるそうですが。。。

こうなると結局ばれますね。

 

涼しくなってきたら子供とお出かけしようと思って、テント買っちゃいました。

いつも文末がタイトルと関係なくてすみませんm(__)m