死別シンママかぶちゃん奮闘記

発達障害の子供を抱え、死別→相続→生活が安定するまでの体験談です。

【遺族年金】実際に支給されて1年半経過しました~支払われてわかったこと~

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以前、遺族年金の請求の話をざっくりしました。

婚姻期間はそんなに長くはないものの、主人がずっと会社員だったのでもれなく社会保険料を納めてくれたおかげです。

若い妻ではないので、息子が18歳を過ぎた後は中高齢寡婦加算(死亡時妻の40歳過ぎている事が条件)という中高年向けの加算が対象となってます。

ありがたいです。

 

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今回は実際に支給された後の話です。

実際に支給されているのが遺族厚生年金なので、話は全て遺族厚生年金です。

 

正しい金額については、実際に請求して決まります。

だいたいいくらくらい貰えるのか気になりますよね。

受給額の概算については、オリックス生命のサイトがわかりやすかったのでリンクつけました。

遺族年金(必要保障額シミュレーション)|オリックス生命保険株式会社

受給額については、年収をベースにした標準報酬月額で決まります。

そして標準報酬月額については、社会保険料を算出するための仕組みです。

4~6月の給与から算出します。

よく3~5月は残業すると社会保険料が高くなるぞ~という話を耳にしたことがあると思います。

標準報酬月額とは?【わかりやすく解説】計算、調べ方 - カオナビ人事用語集

 

2月19日請求、5月15日支給開始。

結構時間がかかりました。

 

我が家は主人が病気退職していたので、私が扶養にはいっていたのを労働時間増やして社会保険を本人にしたばかりでした。

なので、お金のない状態で更にお金が無くなっていくわけです。

口座から減っていく残高に不安しかありませんでした。

 

生計を支えていた配偶者を亡くした人が対象なので、もう少し早くならないかなと思います。

 

そしてこの「支援給付金」って何?

 

実はずっと気になっていたのですが、貰えるならいいやと調べてませんでした。

正式には「遺族年金生活者支援給付金」という制度のようです。

www.mhlw.go.jp

どうやら我が家の所得は一定基準以下なので、月5020円×2ヶ月=10060円支払われているようです。

ただこの制度の計算がよくわからないです。

我が家はこかぶ一人の一人っ子で5020円、厚生労働省のHPだと5020円÷3人→1673円(端数は四捨五入)のようで、子供が多いほど一人当たりの金額が減ってます。

対象世帯ごとに5020円という事なのだろうか??

 

という事で年金のプラスアルファが頂けてます。

 

死別シンママになったわけですが、折角の体験談ブログなので書いていこうと思います。

シングルマザーなので、児童扶養手当も貰っていると思われます。

ひとり親家庭の生活の安定の制度なので、そう思われても仕方ないのかと思いますが。。。

↓の吹田市のサイトの通り児童扶養手当の月額-遺族年金=差額があれば支給になります。

ただ遺族厚生年金の受給だとその時点で超えてます。

だから児童扶養手当と両方満額で、何てことはありません。

よくある質問 死別してひとり親になりました。児童扶養手当の対象になりますか。|吹田市公式ウェブサイト

 

※別件ですが、生活保護についても同様に差額での支払いになるようです。

遺族年金貰っているから生活保護対象外という事はないようです。

 

良かったのは金額が大きいわけではありませんが、少なくとも2ヶ月に一度振り込みがある事です。

そしてその金額が非課税であること。

 

大阪市:個人市・府民税が課税されない方 (…>市税について>個人市民税)

 

私は②かつ給与所得者なので、年収2,043,999円以下の中に遺族年金の金額が含まれないのが一番良かったことです。

というのも、色んな節約は出来ますが税金の節約って庶民には難しいです。

そして稼ぎが少ないと税金を支払うのって大変なんです。

(固定資産税とかもありますし。)

 

1年目は主人の扶養にいた際の年収がベースだったので、非課税世帯でした。

2年目は主人が亡くなった前後に仕事を休んでいた期間が含まれるので、非課税世帯のままです。

今も頑張って働いてますが、発達障害の子供の預け先がないため労働時間が確保できず。。。

あと数年は非課税世帯のままになりそうです。

 

障害のある子供でも安心して預けられ、親がきちんと働ける制度を作って欲しいです。

※学童だとお断りされるところもあるし、放課後等デイサービスだと親が就労するための施設ではないので、預かり時間が足りない。

 

当たり前ですが、遺族年金だけで生活が出来ません。

死別で働いていない方もいるかもしれませんが、それは元々の資産がある家庭です。

 

再婚や内縁関係にあると遺族年金は受給資格が無くなります。

詐欺になる可能性があるので、注意が必要です。

 

子供が18歳になると、子供の加算がなくなります。

そのかわり中高齢寡婦加算がありますが、金額的には減額になります。

 

65歳になると自分の年金の権利が発生するため、手続きが必要になります。

遺族厚生年金の受給者が65歳になったとき|地方職員共済組合

そして老齢年金は雑所得になるため、課税対象です。

 

 

当初はとにかく請求しなきゃとなってましたが、この辺りが遺族年金受給後に気付いたことです。

 

大学に行けば18~22歳はお金がかかる期間になるのに、子供の加算は無くなる事。

65歳からは自分の老齢年金を貰う事により税金がかかる可能性がある事。

忘れないようにしないとです。。。(;^_^A

 

 

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