※このブログはざっくり体験記です
今回は受給した話になります。
手続きの話は↓↓
2ヶ月に一度、遺族年金が支給されるようになると、生活が安定してきました。
貰っていない方から考えると、月11~12万円頂けるので有難い制度です。
でも、そもそも何故支給できるのか。。。。
生計中心者というか、大黒柱が亡くなったからなわけです。
大黒柱が亡くなって、月11~12万円頂いても足りるわけがない。
3人家族という風呂敷を広げていましたが、子供と二人の母子家庭という新しい風呂敷を敷きなおす必要がありました。
生活は1から見直しです。
まずは契約しているものですね。(これは後日改めて書きます)
あとは持ち物の整理(家とか車とか持っているとお金がかかるもの)ですね。
ここから我が家の特殊事情。
無くなる直前に厚生年金から国民年金にしていた方は、ダメもとでも問い合わせしてください。
会社員時代にAという病気で医療機関を受診、治らずに退職して最後にBという病気で死亡したのですが。。。。
年金事務所で面談予約して、話をしながら請求書類を作っていました。
担当の方がAという病気が原因でBという病気で亡くなっているのなら、初診時の厚生年金になるのではとのことでした。
医師の診断書が必要になるし、その上で認められない事も勿論あるが、申請してみる価値はある。
なぜなら。。。。
国民年金の場合→777,800円+子の加算額(223,800円)=約100万円
厚生年金の場合→約140万円
が子供が18歳になるまでの支給額の相違です。
幼稚園児だったので、10年以上支給されるためトータル400万以上変わってきてしまいます。
更に子供が18歳以上になったら、厚生年金だと中高齢寡婦加算(死亡時妻の40歳過ぎている事が条件)がある。
私の場合、40歳の年に主人と死別しているので対象となり、子供が18歳を過ぎても厚生年金部分の40万円とこの加算(583,400円)で65歳までは約100万円貰えることになります。
この遺族年金と遺族厚生年金。
ものすごく似ている再度ですが、概算ざっくりでも1000万円以上違ってきます。
(会社員の方はわかってられると思いますが、そもそも払う金額も違いますしね)
なので、遺族年金は郵送でも手続き可能ですが、病気がちだった人や国民年金と厚生年金行ったり来たりしている人は、初診時の保険が何なのかを確認の上、面談予約して手続することをお勧めします。
やっぱり大切な生命保険↓↓